投稿:2022.02.08/ 最終更新:2023.12.04

これから家を建てたりリフォームしたりする最には、家についての専門用語や法律も調べておきましょう。たとえば建ぺい率と容積率は知っておく方がよいでしょう。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の大きさのことです。一方、容積率とは敷地面積に対する3次元空間の割合、すなわち建物の延べ床面積÷敷地面積×100のことです。これらは都市計画に基づいて法律で定められているので、勝手に変えることができません。ですから、家を建てたりリフォームしたりする場合には、建築家や工務店の方などと相談しながら、この基準に合致する範囲で家づくりを考えていく必要があります。
ここでは建ぺい率と容積率について詳しくご紹介していきますので、しっかり確認してください。

建ぺい率ってなに?

知っておきたい建築用語のひとつに「建ぺい率」があります。

建ぺい率とは、「敷地面積に対する建築面積の大きさ」を表したものです。例えば土地100坪(敷地面積)に家屋50坪(建築面積)のものを建てた場合、その建ぺい率は50%となります。土地を真上から見た時に建物部分が占めている割合はどれほどか、とイメージすると分かりやすいです。

実際に土地を買ったり家を建てたりする際には、建ぺい率は、何%まで建物部分に使ってよいかという制限として捉えるとわかりやすいでしょう。その制限は、土地環境によって30%までの場合もあれば80%までの場合もあるなど、大きく幅があります。
土地環境はまず住宅地か、商業地か、工業地かで大まかに分けられ、そこから更に低層住宅地か中高層住宅地かなど細かく分類し、それに合わせた建ぺい率が定められていきます。

建ぺい率はなぜ法律で決められているの?

建ぺい率はなぜ法律で定められているのでしょうか。もし建ぺい率がなく、皆がそれぞれ好きに土地を使うとしたら、多くの人が目一杯まで家を建てるでしょう。そうすると陽当たりや風通しが悪くなるだけでなく、災害時に逃げ道が塞がれて尊い人命を失うことになりかねません。

なお、地区ごとに違う建ぺい率がどのように決められているかというと、おおまかには用途地域によってです。用途地域とは用途で分けられた13種類のエリアで、商業地域には商業施設をまとめ、住宅地域には住宅をまとめる方が便利なため、定められています。
建ぺい率が最も厳しくなるのが住居用の地域であり、これは景観や快適な住環境のためです。対して比較的ゆるく設定されているのが、店舗や事務所を建てられる地域です。

容積率ってなに?

建物に関する制限には建ぺい率や容積率があります。建ぺい率は、いわゆる平面的な広さを制限するものですが、容積率は「敷地面積に対する3次元空間の割合」を制限するための基準になります。

その計算式は、容積率(%)=(延べ床面積)÷(敷地面積)×100となり、たとえば1階床面積60㎡、2階床面積50㎡、敷地面積100㎡の場合、(60+50)÷100×100=110%ということになります。延べ床面積とは、各階の床面積の合計です。すなわち容積率は「土地に対して何階の建物を建てることができるか」ということを定めるための基準ともいえます。

容積率にも一定条件で制限が緩和されることがあります。例えば、玄関、バルコニー、ベランダ、ロフトなどはほとんどの場合延べ床面積には含まれません。また、地下室やビルトインガレージなどは面積を割り引いて換算する緩和措置が設けられています。
容積率も建ぺい率同様、用途地域ごとに細かく基準が定められています。

容積率はなぜ法律で決められているの?

容積率が法律で決められている理由は、建ぺい率のように「安全上の問題」もありますが、それだけではなく「地域人口のコントロール」が大きな理由となっています。

仮に容積率の制限が無かった場合、建物は何階建てにしても構わない事になります。すると高層施設を次々と建てられますので、地域人口をどんどん増やせるようになり、地域の活性化に繋がりそうにも思えるのですが、これには問題もあります。
その膨らんだ人口を賄うための電気や水道、道路などのインフラ整備の負担も際限なく増えていってしまうのです。

狭い地域に多くの人口が密集すると、例えば消費電力に対して供給電力が足りなくなったり、下水の処理が追い付かなくなったり、交通渋滞が頻発したりして快適な生活を送れなくなります。地域人口とインフラはバランスが崩れるとそうした生活環境の悪化が起きてしまいますから、各地域はそれぞれの都市計画に基づいて容積率を定めて人口をコントロールしているのです。

ウッドデッキは建ぺい率の計算に含まれるの?建ぺい率の計算方法とは?

ウッドデッキは建ぺい率の計算に含まれるかどうかについては、そのウッドデッキの仕様によって異なってきます。

「屋根なしのウッドデッキ」であれば建築面積には含まれません。建ぺい率60%の敷地で60%ギリギリの家屋を建てた後でも、屋根なしのウッドデッキであれば作っても大丈夫なのです。

ただし、屋根があるウッドデッキの場合は建ぺい率に含まれる場合があります。屋根ありの場合、「ウッドデッキの3方向が開放的(壁が無い状態)で、なおかつ建物から2メートル以内に収まっている場合」であれば建ぺい率には含まれず、屋根なしのウッドデッキと同じものと扱われます。
ウッドデッキの先端が建物から2メートル以上の長さになっている場合は、ウッドデッキの面積も建ぺい率の計算に含まれますので注意してください。また「屋根ありで三方向が閉鎖されている場合」もやはり建築面積として扱われますので、建ぺい率の計算に含まれます。

ちなみにこれらは1階のウッドデッキにおける話で、2階以上に設けられるウッドデッキは基本的には建築面積として扱われます。ただし2階のウッドデッキでも「床素材をすのこ状にして雨雪が通過できるように作る」と、それは屋根としての機能を満たしていないとされて建築面積に含まれない場合があります。

リフォームや新築の前に知っておけば安心!建ぺい率と容積率まとめ

リフォームをしたり家を新築したり、あるいは土地を購入したりする際に知っておくべきことに「建ぺい率」と「容積率」があります。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の大きさのことです。一方、容積率とは敷地面積に対する3次元空間の割合、すなわち建物の延べ床面積÷敷地面積×100のことです。
これらの制限は安全面や都市計画の面から決められているので、勝手に変えることも違反することもできません。たとえばウッドデッキを付けたしたいと思ったら、屋根なしウッドデッキであれば建築面積に含まれないので自由に作ることができますが、屋根付きウッドデッキであれば広さや壁の有無によって建築面積に計上されてしまう場合があるので勝手に作ることができません。
工務店や建築家に相談しつつ、素敵な家づくりをしてください。

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